フルハーネス型安全帯の特別教育
2019年2月から労働安全衛生法が改正され、フルハーネス型安全帯の着用が原則的に義務付けられました。
厚生労働省はこの法改正に合わせて、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」を策定しています。
法改正によって安全帯の正式名称は「墜落静止用器具」に変更されました。
安全帯には胴ベルト型の一本つりとU字つり、フルハーネス型があります。
胴ベルト型のU字つりはワークポジショニング用器具で墜落を制止機能がないため、それ以外の安全帯のみが墜落制止用器具として認められています。
墜落制止用器具は法律用語なので、現場では安全帯という言葉が広く使用されています。
高さが6.75メートルを超える場所で作業床や囲い、手すりなどを設置することが困難な場合はフルハーネス型の安全帯を着用しなければなりません。
建設業の現場では5メートルを超えることが要件です。
労働安全衛生法では高さが2メートル以上の作業床設置が困難な場所で安全帯を使って作業を行う場合、特別教育を受けることが義務とされています。
東京都や千葉県、神奈川県で特別教育を受講するならば技術技能講習センター株式会社がおすすめです。
同社は東京都練馬区に本社があり、安全帯など様々な技能に関する講習を行っています。
東京都や千葉県、神奈川県の労働局に登録しており各地の施設で講習が行われます。
講習には全ての科目を学ぶDコースの他にも、6か月以上の実務経験者に一定の科目を免除するBコースがあります。